知ってもらいたい税のお話し

1. 子や孫に教育資金として金銭を贈与した場合、贈与税が非課税になる制度があります。
この制度を活用するにあたっては、次の要件が必要です。

(1)教育資金に充てるため、贈与により取得した金銭を銀行等に預けること。
(2)平成25年4月1日から平成31年3月31日までに贈与すること。
(3)両親や祖父母等の直系尊属から、30歳未満の子や孫に贈与すること。
(4)贈与金額は、子や孫ごとに1,500万円まで。

2. 教育資金口座開設に必要なものは、以下のとおりです。

(1)贈与契約書原本、印鑑、贈与資金
(2)教育資金非課税申告書原本(税務署への提出書類)
(3)戸籍謄本または住民票謄本等の原本
(4)本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)

3. 贈与税非課税対象となる教育資金の範囲

(1)入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備または入学(園)試験の検定料など。
(2)学用品の購入費、修学旅行費、給食費など、学校等における教育に伴って必要な費用。
(3)学習塾・家庭教師等、水泳・野球等、ピアノ・絵画教室等、その他教養のため活動(習字・茶道等)等。

4. 以下の点に注意が必要です。

(1)領収書等の提出

教育資金に充当したことを証明する領収書等の原本を、銀行等に提出しなければなりません。
提出期限は、以下の①と②のどちらかを選択できます。

① 領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日まで。
② 領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日まで。
※また、H29年6月1日以降の領収書提出分から、書面に代えて電磁記録での提供が可能になりました。
例えば、領収書等の原本を携帯電話のカメラで撮影し送信する方法があります。

(2)教育資金口座に係る契約の終了は次のとおりです。

① 受贈者(子や孫等)が30歳に達したことと、死亡したこと。
② 口座の残高がゼロになり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと。

2017年8月現在


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松川 吉雄