2019年10月1日より、消費税及び地方消費税の税率は、現行の8%(うち地方消費税率は1.7%)から10%(うち地方消費税率は2.2%)に引き上げられます。
それと同時に、消費税の軽減税率制度が実地されます。
一定の対象品目については購入時の消費税率が8%、それ以外は10%となります。
この軽減税率制度の導入は、税率引上げに伴う消費マインドの冷え込み抑制、低所得者の生活必需品購入に対する配慮等の為とされています。
軽減税率の対象品目は、「酒類と外食等を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」となっています。
日常生活で購入頻度が高い「酒類と外食等を除く飲食料品」のうち、対象品目なのかどうか紛らわしいものがありますので、例に挙げてみます。
【軽減税率適用(8%)】
特定保健用食品、エナジードリンク等清涼飲料水、ファーストフード等のテイクアウトでの購入
【軽減税率適用外(10%)】
市販の薬、ドリンク剤(医薬品・医薬部外品等のもの)、ケータリング・出張料理等
上記で述べたように、外食の際の税率は10%となりますが、この「外食」の定義は、以下の2つの要件をいずれも満たす必要があります。
① 場所要件 :テーブル・椅子・カウンターその他飲食に用いられる設備(飲食設備)のある場所
② サービス要件:飲食料品を飲食させる役務の提供
この2つの要件を満たさないと外食には該当しないので、どちらか一方でも要件を満たしていない場合の税率は8%となります。
また、テイクアウトで購入した後、店内で飲食をしてしまった場合は、税率の変更は不要です。
適用税率は、購入時点での消費者の意志で判定されるからです。
飲食料品のみを取り扱うカタログギフトの販売であっても、税率は10%になります。
ギフトを贈るという行為を代行するサービスだからです。
送料込で軽減税率対象商品を販売する場合は8%になりますが、送料が別途の場合は、送料部分は10%になります。
消費者が軽減税率を理解するだけではなく、対象品目を販売する事業者も対応が必要です。
軽減税率対象品目の区分や価格表示方法の検討、請求書等の記載事項の追加、複数税率対応レジ等の導入、適用税率ごとの区分経理の実地等があげられます。
また、サービスを提供する従業員の教育も必要となってくるでしょう。
複数税率対応レジ購入や軽減税率対応システムに関する改修費用については、補助金がありますので、是非活用することをお勧めします。
補助金申請の完了期限は、2019年9月30日までとなっていますが、完了期限の3ヶ月前に事前申請が必要な場合もあるので、早めの申請が必要となります。
2019年5月現在
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