様々な分野でグローバル化が進む昨今、日本国内のみならず、外国でも税を納める方もいらっしゃるでしょう。
また政府の掲げる「資産所得倍増プラン」に呼応し、投資への意識の高まりも感じます。
日本在住者が海外の株式等で得た配当収入には、海外で課税され、さらに日本でも課税される二重課税となる場合もあります。
今回は、この二重課税を調整する制度である「外国税額控除」を紹介します。
(1)外国税額控除とは
日本は「居住地国課税」を採用しており、居住地を置く国の税制に従います。
所得が発生した場所が国内であれ国外であれ、住んでいる日本で所得税が課される仕組みです。
一方、所得が発生した場所の税制に従い課税する「源泉地課税」を採用している国で、日本居住者が所得を得た場合、その国と日本とで二重に課税されてしまいます。
外国税額控除は、国際的な二重課税を是正するために設けられた措置で、一定額を日本の所得税額から差し引くことができます。
(2)控除対象の範囲
主な控除の対象は、以下の4つです。
① 超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
② 個人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
③ 個人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、個人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
④ 個人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、個人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税
(3)控除を受けるには確定申告が必要
申告書類に加えて「外国税額控除に関する明細書」、外国で所得税を課されたことを証する書類、国外所得総額の計算に関する明細書等を添付します。
計算式は「所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の国外所得金額÷その年分の所得総額)」で表されます。
この制度に該当しない場合もありますが、適用可能であれば所得税の還付が受けられます。詳しく知りたい方は、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
2023年5月現在
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