知ってもらいたい税のお話し

いよいよ始まるインボイス制度。「実はまだ登録に迷っていて…」という方もいるかもしれませんね。
一方で、一度登録したものの「期待したメリットが得られない」と感じ、登録を取りやめたい場合も考えられます。
今回は、制度開始後に登録する場合の注意点や、登録後に取り消す場合について見ていきましょう。

(1)制度開始後、登録するには?

制度開始の10月1日から適格請求書発行事業者になる為には、9月30日までに申請が必要です。申請期限までにあえてインボイス登録を行わなかった方が、必要に迫られて登録する場合もあるでしょう。この場合、課税期間の途中であっても、申請書を提出して登録を受けることが可能です。効力は登録日から発生します。ここで1つ注意が必要です。
登録日は、申請した日ではなく、税務署が書類を受理し、手続きを経て登録した日を指します。つまり、提出したからといってすぐに登録されるわけではありません(混雑状況によって登録までの期間は変動します)。
顧客等に対し、インボイスの交付を急ぐ場合には注意してください。

(2)登録後、取り消すには?

インボイス登録後に、その登録を取り消すことも可能です。
「登録取消届出書」を提出することで(原則、翌課税期間が始まる 15 日前まで)、翌期から登録の効力を失わせることができます。※提出期限を過ぎた場合は、翌々期から。
注意が必要なのは、必ずしも「インボイス登録取消=免税」ではない点です。
課税選択届出書を提出している事業者は、インボイス登録を取り消したあとも、課税事業者のままです。
免税事業者となる要件(基準期間の課税売上高1千万以下)を満たし、その適用を受けるためには、適用を受ける課税期間が始まる前日までに「不適用届出書」の提出も必要となります。

インボイス制度のメリット・デメリットは、置かれる状況によって異なる場合が考えられます。これから登録を検討する方や、免税事業者に戻りたいと考えている方は、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

2023年9月現在


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松川 吉雄