知ってもらいたい税のお話し

令和5年12月、「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。今回はその中でも、最も注目を集める「定額減税」についてみていきましょう。

(1)そもそも定額減税って?

定額減税とは、令和6年分の納税額から一定の金額を差し引く制度で、具体的な金額は、1人当たり所得税3万円、住民税1万円の計4万円が減税されます。
国は、実施の理由として「賃金上昇が物価に追いついていない国民の負担を緩和するには、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税が最も望ましい」と説明しています。

(2)対象者は?

対象は、納税者本人とその扶養家族です。例えば、世帯主と配偶者、子ども1人の世帯では、あわせて12万円の減税になります。
ただし、「合計所得金額1,805万円以下」という所得制限には注意しましょう。
※給与収入のみの方の場合、「給与収入2,000万円以下」

(3)実施時期・方法は?

①給与所得者
令和6年6月1日以後に支給される賞与含む給与のうち、源泉徴収税額から控除します。
6月支給の給与で控除しきれなかった分は、7~12月まで続きます。
給与から控除される額が減る分、手取りが増えます。扶養が変わったことで控除額に変動がある場合は、年末調整で手続きします。

②公的年金等の受給者
給与と同様の考え方で、6月の年金受給の際に、源泉徴収額が減税されて、年金を受け取れます。
特別控除の額に変動がある場合は、確定申告で調整します。

③事業所得者
第1期予定納税額(7月)から本人分の3万円が控除されます。第1期で控除しきれない分は、第2期(11月)に続きます。
扶養親族分は、減額手続を自ら申請します。予定納税の対象でない方は、確定申告での調整となります。

④住民税
給与から天引きされている場合(特別徴収)は、令和6年6月分の給与天引きを実施しません。
7月分~翌年5月分まで(11ヵ月分)、特別控除後の税額を11分割し、毎月の給与天引きを行います。
一方の個人払い(普通徴収)の場合は、第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない分は、第2期以降、順次控除を行います。
均等割のみ課税の場合は、定額減税の対象にはなりませんので注意が必要です。

上記のほか、複数の所得がある場合等、様々なパターンが想定されており、国税庁HPでもQ&Aが公表されています。また、セミナーや説明会等も多く開催される見込みですので、参加を検討してみてはいかがでしょうか。

2024年5月現在


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松川 吉雄