知ってもらいたい税のお話し

定額減税とは、所得税と住民税で合計4万円を減税する制度です。
今回は、もともと税額が4万円に満たない方を対象に、減税しきれない分(差額)を支給する制度「調整給付」についてみていきます。

(1)減税できる税額がない場合、調整給付の対象に

7月から「 調整給付 」支給の通知が本格的に始まっており、市町村からの通知を目にした方もいるでしょう。
税額がそれほど多くない場合や、減税対象の子が多いと該当します。例えば、本人と配偶者、小学生の子2人の4人家族は本人の給与年収が約270万〜535万円程度の場合は対象になると試算されています。
年金暮らしの高齢者夫婦の場合、対象者の年収水準は約220万〜355万円程度です(日本経済新聞、R6.7.13)。

(2)調整給付の金額は、1万円単位で切上げ

減税しきれないと見込まれる金額を1万円単位に切り上げて算出した額が「調整給付」として支給されます。具体例をみていきましょう。
<例>4人家族(給与所得者、配偶者、子2人)で、昨年の本人(対象者)の、減税前の所得税額6万5千円、住民税額10万円の場合
⇒ 定額減税額:所得税12万円( 3万円× 4人)、住民税4万円(1万円× 4人)
⇒ 調整給付額:6万円(12万円-6万5千円= 5万5千円(※減税しきれない部分)を1万円単位で切上げ)

(3)受け取った分は「返金する必要はない」

調整給付の実施は、1月1日時点で住所のある市町村が行います。
一方で、給与所得者の勤務先では、調整給付の有無にかかわらず、毎月の給与から定額減税を実施しています。
調整給付と勤務先の減税処理は調整されず、状況によっては、給付額と減税の満額を合計すると、本来の減税額( 1人当たり4万円)を超えることも考えられますが、この場合でも、「既に受け取った給付を返金する必要はない」とされています(日本経済新聞、R6.7.13)。

(4)申請は原則10月末まで、手続不要の場合も

給付を受けるには、那覇市の場合、支給内容や確認同意事項が記載された「確認書」に、必要事項を記入の上、10月31日迄に返信用封筒で返送することで手続き完了となります。
市が受理した日から3週間を目安に口座振込みが行われる見込みです。
以前、那覇市の実施する給付金等の受取りの際、口座情報が判明している方には、支給予定日等が記載された「支給案内」が届きます。
この場合、口座変更や辞退希望がなければ手続不要です。
市のHPでも確認できますので、気になる方は、お住まいの市町村のHP等を参照すると良いでしょう。

2024年9月現在


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松川 吉雄