かねてより社会問題視されてきた「所有者不明土地」。
我々税理士も、相続のご相談を受ける際、この問題に直面することがあります。所有者不明土地が発生する原因の約3分の2が相続登記の未了とされており、今回は、その発生を予防すべく義務化された、不動産登記制度の見直しについて紹介していきます。
(1)令和6年4月1日スタート!相続登記申請の義務化
被相続人から不動産(土地・建物)を相続した際、相続人へ名義変更する手続きを指す「相続登記」ですが、これを行わないと、相続人は第3者へ所有権を主張できません。
不動産を売却したり借入時の担保に使うことができなくなるので、非常に重要な手続きといえます。
相続人は、不動産を相続で取得したことを「 知った日から3年以内 」に相続登記の申請をすることが義務化されました。
遺産分割で不動産を取得した場合も同様で、分割成立から3年以内に申請する必要があります。義務 化前に相続した不動産も対象となります(令和9年3月31日までに申請)。
(2)反すると10万円以下の過料
上記の義務に「 正当な理由がなく 」違反した場合は、10万円以下の過料が科される恐れがあります。具体的には、「 登記官が義務違反を把握 」⇒「 違反者に登記を促す催告書を送付 」 ⇒ 「 期限内に登記されない場合、登記官は裁判所へ申請義務違反を通知(正当な理由があると認められた場合には、通知は行われない) 」 ⇒ 「 通知を受けた裁判所で、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われ、具体的な金額が決定 」という流れです。
(3)申告登記制度・国庫帰属制度
期限内に申請が難しい場合に利用が想定される「 相続人申告登記 」制度は、簡易に相続登記の義務を履行できる仕組みです。
特定の相続人が単独で行うことができ、またオンライン手続きも可能です(紙でも押印不要)。あくまで簡易的な義務履行ですので、当該不動産を売却する場合等は、相続登記が必要になります。
相続した土地を、法務大臣(法務局)に申請し、承認を得た上で国庫に帰属させる「 相続土地国庫帰属制度 」も検討に値するでしょう。
「 いらない土地を国有地にしてもらう」便利な制度ですが、一定の要件が定められていて、「 通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要な土地 」は対象外の為、注意が必要です。詳細な要件を確認してください。
上記で述べた新制度以外でも、亡くなった親等が登記簿上の所有者となっている不動産をリスト化して登記官が証明する制度や、氏名・住所を変更した場合の2年以内の変更登記の義務化など、相続登記に関する整備が進んできています。
相続発生が見込まれる方も、相続登記の問題だけではなく、相続税を含めた早めの準備を、税理士ら専門家とともに検討してみてはいかがでしょうか。
2024年11月現在
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