知ってもらいたい税のお話し

「年収103万円の壁」。
ニュースでも連日取り上げられ、お客様との会話でも話題になるため、関心の高さを実感しています。
昨秋実施された衆議院選挙の際、手取りを増やす政策の一環として、年収103万円の壁を引き上げる方針を国民民主党が打ち出したことをきっかけに、広く議論されるようになりました。
よく耳にはするが詳しくは知らない、そんな方もいるかもしれませんね。今回は、年収103万円の壁とは何か、見ていこうと思います。

(1)年収103万円超⇒所得税の支払が必要に

年収が一定額を超えると所得税や社会保険料の支払いが必要になります。この負担によって手取りが減るのを避けようとして働くのを控えてしまう問題を「年収の壁」と言います。

では、年収103万円とは何か。所得税の基礎控除48万円と、給与所得控除55万円を足した103万円までは非課税とされる、このラインを指しています。

(2)交通費の非課税分を除いて103万円

上述の103万円には、勤務先から支給される通勤手当や交通費の非課税分は含まれません。この非課税の限度は現在、月15万円です(1か月当たりの合理的な運賃等の額)。給与明細等を見ると、非課税の金額も記載されているはずですので、確認してみると良いでしょう。

(3)本人のほか、配偶者や親にも影響が!?

所得税法上の控除対象配偶者(①)がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる「配偶者控除」の制度があります。
本人(②)の所得額や①の年齢にもよりますが、最高48万円まで控除可能です。①の年収が103万円を超えると、②は、配偶者控除の適用がなくなります。

ただし、①の年収が103万を超えると、直ちに②の所得控除がゼロになるわけでは無く、①の年収が201万円までは、「配偶者特別控除」が適用できます。②の所得額や①の年収額により、段階的に控除額が決められており、最高38万円から最低1万円の控除額になります。

これに似た制度として、「扶養控除」があります。上記と同様、控除対象扶養親族がいる場合には、一定の所得控除が受けられます。例えば、学生でアルバイト収入が年103万円を超えると、その親は扶養控除が適用できなくなります。

以上、「年収103万円の壁」にまつわる所得控除を解説しました。年収103万円以下で所得税がかからない場合でも、住民税の納付が発生する場合もあり、注意が必要です。住民税は、市町村が課税主体の地方税で、算出方法も市町村ごとに異なります。ホームページ等で確認しても良いでしょう。

このほか、一定の場合に社会保険料が発生する「106万円の壁」や、「130万円の壁」等も存在します。所得税の壁だけではなく、社会保険料の壁も併せて検討しないと、手取りを増やす効果は薄まると思われます。税等の負担を理解し、ご自身やご家族全体でメリットを得られるよう調整することもひとつの考え方です。気になる方は、税理士ら専門家に相談しましょう。

2025年1月現在


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松川 吉雄