通常、お金や財産を110万円以上貰ったら110万円を超える金額については贈与税がかかります。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合、贈与税がかからないことはご存知でしょうか?
「住宅用家屋を取得するために資金を貰ったら、300万から3,000万円の非課税が受けられる」
この特例には1「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」と、2「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」の二通りがあります。
今回は、1の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度についてご説明致します。
この制度は、平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により、住宅用家屋の新築・増改築の対価に充てるため資金を取得した場合で、一定の要件を満たすときは、その限度額内は贈与税が非課税となります。
貰った「人」の要件
① 貰った時に日本国内に住所を有し、自己の居住用にすること。
② 貰った年の1月1日において20歳以上であること。
③ 貰った年の所得税にかかる合計所得金額が2.000万円以下
④ 贈与者の直系卑属(祖父母・父母からもらった)であること。
⑤ 平成26年分以前に「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けていないこと。
住宅用家屋の新築・増改築等の要件
① 新築・増改築と、その敷地の用に供される土地等の取得を含む。
② 貰った年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋の新築もしくは取得又は増改築すること。
③ 貰った年の翌年の3月15日までにその家屋に居住すること、又は遅滞なく居住することが見込まれること。
④ 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から貰ったものでないこと。
2017年4月現在
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