知ってもらいたい税のお話し

皆さんご案内のように、原則として110万円以上のお金や財産をもらったら、110万円を超える金額については贈与税がかかります。
しかし、マイホームの夫婦間贈与の場合は、2,110万円まで税金がかからない制度が設けられております。

それが「贈与税の配偶者控除」です。

従って、マイホームの評価額―基礎控除110万円-2,000万円=0であれば贈与税はかからないことになります。

税金がかからないためには次の要件が必要です。
① 贈与税の申告をすること。
② 婚姻期間が20年以上であること。
③ 同一夫婦間では1回だけで、今までにこの制度を受けていないこと。
④ 贈与財産は、居住用か居住用不動産の取得資金であること。
⑤ 贈与受けた年の翌年3月15日までに、居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込みであること。

対象となる居住用不動産の種類
「家屋」だけ、「土地」だけ、「家屋と土地」の両方の3通りがあります。
土地だけの贈与をする場合、その土地の評価額が2,110万円を超えそうな場合は持ち分を贈与していきます。

例えば、土地の評価額が6,000万円で、贈与税を0にする場合は2,110万円÷6,000万円=0,351となりますので、持ち分1,000分の351を贈与して夫婦共有財産にします。
その場合、分筆して余計な費用をかける必要はいりません。

注意点及びちょっと深読みのポイント
① この制度は贈与税のみの特典で、登録免許税などほかの税金は課税対象です。
② ゆくゆくは売却も想定し、売却の際の譲渡税も考慮した場合、土地建物を共有にすることが肝要です。

そのことにより、居住用財産の売却益に対する3,000万円の特例を夫婦それぞれ適用することができ、二人で6,000万円の売却益までは税金がかからなくなります。

マイホームの宅地
評価額 6,000万円
持分 夫100%

評価額 2,110万円
妻の持分
351/1000

評価額 3,890万円
夫の持分
649/1000

2017年6月現在


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松川 吉雄