1. 子や孫に結婚・子育て資金として金銭を贈与した場合、贈与税が非課税になる制度があります。
この制度を活用するにあたっては、次の要件が必要です。
(1)結婚・子育て資金に充てるため、贈与により取得した金銭を銀行等に預けること。
(2)平成27年4月1日から平成31年3月31日までに贈与すること。
(3)両親や祖父母等の直系尊属から、20歳以上50歳未満の子や孫に贈与すること。
(4)贈与金額のうち、1,000万円までが非課税。ただし、結婚に際して支出する金額は、上限300万円まで。
2. 結婚・子育て資金口座の開設に必要なものは、以下のとおりです。
(1)贈与契約書原本、印鑑、贈与資金
(2)結婚・子育て資金非課税申告書原本
(3)戸籍謄本または住民票謄本等の原本
(4)贈与者および受贈者の本人確認書類
(5)受贈者のマイナンバーの原本
3. 非課税対象となる結婚・子育て資金の範囲
(1)挙式費用、衣装代等の婚礼費用、新居に係る家賃・敷金・転居費用などで、上限は300万円までです。
(2)不妊治療・妊婦健診に要する費用、分娩費等・産後ケアに要する費用、子の医療費、幼稚園・保育所等の保険料(ベビーシッター代を含む)などで、上限は1,000万円までです。
ただし、上記(1)の支出と合計して1,000万円までが非課税となります。
4. 以下の点に注意が必要です。
(1)領収書等の提出
結婚・子育て資金に充当したことを証明する領収書等の原本を、銀行等に提出しなければなりません。
(2)結婚・子育て資金口座に係る契約は、次の事由が生じた時に終了します。
① 受贈者が50歳に達したことと、死亡したこと。
② 口座の残高がゼロになり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと。
2017年10月現在
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