前2回の掲載で、教育資金贈与非課税制度と結婚・子育て資金贈与非課税制度の概要をそれぞれ紹介しました。
これらの制度の主な目的は、経済的な事情を理由に結婚や出産を断念する若年層への少子化対策、高齢者の持つ資産を比較的消費意欲の高い若年層に移動させることであります。
この2つの贈与税非課税制度は、「相続税対策」という観点からは、大きな違いがあります。
(1) 相続開始前3年以内に贈与された財産生前に財産を贈与してから3年以内に、その贈与者が亡くなってしまった場合は、その贈与はなかったことにされます。
生前に贈与したことにより財産が減り、相続税対策になったと思っていても、3年以内に贈与した財産であれば相続税対策の効果は無いということです。
(2) 残余財産の取扱い
この2つの贈与非課税制度の大きな違いは、非課税制度契約期間中に贈与者が死亡した場合の「残余財産」の取扱いです。
つまり、この「残余財産」が、前述した贈与者が亡くなる3年以内に贈与した財産に該当することとなった場合の扱いです。
結論を述べますと、教育資金贈与非課税制度を活用すると、残余財産が相続財産に加算されることはありません。
一方、結婚・子育て資金贈与非課税制度を活用した場合、残余財産は相続財産に加算されます。
ただし、この残余財産については、相続税の二割加算対象外とされていますので、相続財産を一世代飛ばして孫の世代に移転するうえでは効果があります。
また、贈与者が死亡した場合は、2つの制度とも、贈与税は課税されません。
(3) 非課税制度契約終了時の注意点
この2つの制度は、贈与者の死亡以外に、受贈者が教育資金贈与非課税制度では30歳に達した場合、結婚・子育て資金贈与非課税制度では50歳に達した場合、残余財産が0円になった場合において契約終了の合意があった場合は終了となります。
2つの制度とも、契約が終了した際に残余財産がある場合、その残余財産が110万円を超える金額に贈与税が課税されます。
「教育資金の贈与は1,500万円まで税金かかりません」は、本誌2017年8月-9月号に掲載しています。
「結婚・子育て資金の一括贈与は節税になります」は、本誌2017年10月-11月号に掲載しています。
2017年12月現在
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