知ってもらいたい税のお話し

今年も確定申告の時期がやってきました。
御存じのとおり、平成29年分の所得があり申告をしなければならない方は、平成30年2月15日~同3月15日の期間に申告が必要です。

しかし、給与所得者の方は(いわゆるサラリーマン等)、勤め先で年末調整をしておれば、御自身で確定申告をしないという方が多いのではないでしょうか?
各種所得控除を活用できるのであれば、サラリーマンであっても確定申告をすると、納めた所得税の還付を受けられる場合があります。

代表的な所得控除は、以下のとおりです。

(1)雑損控除
本人またはその者と生計を一にする配偶者やその他の親族の有する資産について、災害または盗難もしくは横領による損失を受けた場合、その年分の所得金額から一定額を控除することができます。

控除額は、次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
① (差引損失額) – (総所得金額等) × 10%
② (差引損失額のうち災害関連支出の金額) – 5万円

(2)医療費控除
本人またはその者と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額を控除することができます。

控除額は、次の式で計算した金額です(最高で200万円)。
(支払った医療費の合計額 – 保険金等で補填される金額) – ①の金額
①「 10万円」もしくは「総所得金額等の5%の金額」

(3)寄附金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、支出した一定額を控除することができます。
ふるさと納税もこの控除にあたります。

控除額は、次の計算式です。①又は②のうち、いずれか低い金額 – 2千円
① その年に支出した特定寄附金の額の合計額
② その年の総所得金額等の40%相当

(4)生命保険料控除
生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、一定額を控除することができます。
最高12万円まで控除することができます。

(5)地震保険料控除
支払った地震保険料の額に応じて、一定額を控除することができます。控除の対象となる地震保険料は、本人またはその者と生計を一にする親族が有する、居住用の住宅や家財を保険の目的とした地震保険が対象になり、最高5万円まで控除することができます。

また、上記で掲げた所得控除以外にも、税額から直接差し引くことができる税額控除(住宅借入金等特別控除等)という制度もありますので、関係者にお問い合わせてみては如何でしょうか。

2018年3月現在


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松川 吉雄