知ってもらいたい税のお話し

御存じのとおり、一定金額の医療費を支払っていれば、税金が戻ってくる場合があります。
いわゆる医療費控除ですが、医療費として支出した領収書があれば、誰でも医療費控除の申告をすることができます。

さらに、医療費控除の申告は、5年間の猶予期間があります。平成30年分であれば、H35年12月31日まで受け付けてもらえます。

(1)医療費控除の対象となる主な支出は以下のとおりです。

① 病気や怪我で病院に支払った診察代や歯の治療代
基本的に歯の矯正代は対象外ですが、子供(未成年)の歯の矯正代は対象になります。

② 治療薬の購入代
ドラッグストア等で購入する市販薬も対象になります。ただし、治療に関するものに限られます。
また、ビタミン剤や栄養ドリンクも対象となる場合があります。体の不具合症状を改善するためのもので、かつ、医薬品であることが条件です。

③ 入院や通院の為の交通費
バス・タクシー・電車での交通費や、遠方の施設の場合の宿泊費や飛行機代も対象になります。
ただし、最も経済的で合理的な方法を選択しなければなりません。必然性が無いのにタクシーを使用したり、高級ホテルの宿泊・グリーン車・ビジネスクラス等は対象外となります。

④ あん摩マッサージ指圧師などによる施術代
体の不具合を改善する為のもので、かつ、公的な資格を持つ整体師・針灸師などの施術であることが条件です。

⑤ 新しい医療行為の費用
主に、禁煙治療、ED治療、インプラント費用、レーシック手術費用、不妊治療・人工授精費用等があります。

⑥ 保健師や看護師、または特に依頼した人に支払う療養の世話の費用

⑦ 助産師による分娩の介助料

(2)また、以下のものは、医療費控除の対象外となるので注意が必要です。

医師等に対する謝礼、健康診断や美容整形の費用(ただし、病気が見つかった場合の診断は対象)、予防や健康増進の為の健康食品・栄養ドリンク剤などの購入代、予防接種代、近視や遠視矯正の為の眼鏡や補聴器等の購入代、お見舞いの為の交通費等。

(3)医療費控除額の計算式は以下のとおりです。

(支払った医療費の合計額 - 保険金等で補填される金額) - ①の金額
①「10万円」もしくは「総所得金額等の5%の金額」

上記(1)で掲げた支出以外にも、医療費控除の対象となる場合があります。
また、平成29年からセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)も新設されています。

2018年5月現在


【下記リンクへ戻る】

松川 吉雄