相続税大増税時代において、特に大きな節税効果がある「小規模宅地等の特例」ですが、平成30年税制改正により要件が見直されました。
(1)小規模宅地等の特例
そもそも上記特例は、亡くなった方が住んでいた自宅の土地であれば、亡くなった方と同居していた親族がその土地を取得した場合、通常の土地の評価額に対して、330㎡以内の範囲で、評価額の80%を減額することができます。
さらに、配偶者や同居親族がいない場合には、別居の親族であっても、「持ち家に住んでいない親族(いわゆる家なき子)」が取得すれば、同じく上記特例を受けられることとなっています。
(2)見直された要件
今回の改正により見直されたのは、「家なき子」の範囲です。
家なき子のうち、以下に該当する者は、上記特例が受けられなくなりました。
① 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係にある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
② 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
改正前だと、例えば、持ち家に住んでいた子が、無理やり持ち家の名義を変えることで、上記特例を受けることができました。
平成30年税制改正今を踏まえると、家なき子の範囲は、「過去3年以上借家暮らしであった別居親族」となるでしょう。
(3)適用を受けることができない家なき子の例
改正前の家なき子は、相続開始3年以内に国内にある本人またはその配偶者が所有する家に住んだことがない方が対象者でした。
しかし、改正後は、以下のような方法では家なき子に該当しないこととなるので、特例の適用を受けることができません。
① 親に購入してもらった家に住む
② 既に家を購入していた子が、その家を孫(もしくは親や関係法人)に、譲渡または贈与する
③ 遺言書により、持家のない孫に自宅を引き継がせる
(4)経過措置
この改正は、平成30年4月1日以後に発生した相続または遺贈について適用されますが、一定の経過措置が設けられています。
平成30年3月31日時点で改正前の家なき子に該当する者は、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの期間に発生した相続または遺贈に限り、上記特例を受けることができます。
2018年11月現在
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