業種別1件あたりの脱税額1位は、キャバクラ(2,897万円)、2位は風俗業(1,974万円)、3位は不動産代理仲介(1,774万円)。
今年も個人の確定申告の時期がやってきました。
平成30年度分の所得を確定し、平成31年の3月15日までに申告をしなければなりませんが、気になる調査結果が国税庁より公表されました。
国税庁の2017事務年度の個人に対する所得税調査の結果です。
62万3千件の税務調査が行われ、そのうちの約62%にあたる38万4千件から9,038億円の申告漏れ所得を見つけたと発表されました。
その申告漏れ所得に対する追徴課税額は1,196億円となり、1件平均145万円の申告漏れに対し、19万円を追徴していることになります。
追徴課税とは、申告漏れや脱税などの理由で、納税すべき金額を少なく申告したために、追加で支払うことになる税金です。
追徴課税は行政的制裁の意味合いがあり、4つの加算税(過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税)と延滞税があります。
もっとも重いペナルティとして課される重加算税の場合、納税額の40%を追加で納める必要があります。
上記の調査結果のうち、実地調査(高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に行う深度ある調査)に関する結果も公表されています。
この実地調査は5万件が実施され、そのうちの87%にあたる4万4千件から、総額5,080億円の申告漏れ所得が見つかりました。その追徴額は887億円です。
正しく申告をせずバレなければ良いという安易な考えは、大きなリスクを伴います。
場合によっては、発覚した際の追徴課税だけではなく、刑事罰を受けることもあります。
平成30年度改正で、給与所得控除額・公的年金等控除額・配偶者控除額の見直し、所得拡大税制など、生活に影響を及ぼす改正が行われています。
税制は時代に合わせて整備されていくので、納税者も正しい知識を持ち正確な情報を得ることにより、申告漏れというリスクを減らすことにつながるのではないでしょうか。
2019年3月現在
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