サラリーマンの確定申告となる年末調整の時期がやってきました。
年末に近づくと、保険に加入している人は、保険会社より保険料控除証明書が送られてきます。
また、勤め先より、扶養控除等申告書の提出を求められる人も多いでしょう。
これらは、年末調整にかかせない書類です。
年末調整をすると、給与から天引きされた源泉所得税が還付されることがあるのですが、以外に活用されていない控除があります。
控除額が増えると、還付される額も増えるので、一度ご自身の状況を確認してみてはいかがでしょうか?
【老人扶養控除】
70歳以上の父母等を養っている場合は、扶養控除の対象になります。この場合、老人扶養控除として48万円の控除が認められます。
また、父母等と同居はしていなくとも、この扶養控除が認められることがあります。
例えば、定期的に金銭的の援助(仕送り等)をしている場合です。その父母等が別の人の扶養に入っていないことが前提となります。
さらに、生計を一にしていて(同じ財布で生活をしていて)、かつ、同居している場合には、控除額が10万円上乗せになり58万円の控除が適用されます。
日常的に同居していることが基本的な要件ですが、父母等が長期で入院している場合などでも適用されることがあります。
【配偶者控除】
共働き世帯で、妻が産休・育休を取得した場合、今まで配偶者控除が適用されなかった方でも、控除を受けられる可能性があります。
控除額は最高で38万円です。
育休等を取得した年の妻の年間合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)になることが条件ですが、夫の合計所得金額が1,000万円を超えていると、控除は受けられません。
また、民法の規定による配偶者であることも条件ですので、内縁関係の人には該当しません。
【寡婦控除】
夫と死別(生死不明も含む)もしくは離婚した後に婚姻をしていない人で、扶養親族がいる人または生計をーにする子がいる人は、寡婦控除の対象になります。
また、夫と死別等をしていて、合計所得金額が500万円以下の人も対象です。
この場合、扶養親族などの要件はありません。どちらも控除額は27万円です。
さらに、合計所得金額が500万円以下かつ扶養親族である子がいる人は、特別の寡婦となり、控除額が8万円上乗せになり35万円の控除が適用されます。
2019年11月現在
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