知ってもらいたい税のお話し

新型コロナウイルスの感染拡大により各方面に様々な影響がみられますが、税務関連も例外ではありません。

例年なら個人の確定申告期限は3月15日ですが、令和1年度の申告期限は令和2年4月16日まで延長されました。さらに感染の影響を受けていれば、期限の再延長が認められることになりました。

また、法人申告期限の個別延長も認められます。ただし、法人がその期限までに申告・納付ができない「やむを得ない理由」がある場合に限ります。

このやむを得ない理由とは、法人役員や従業員等が新型コロナウイルスに感染し決算作業が間に合わないケースだけではなく、以下のような方々がいる場合に該当します。

① 体調不良により外出を控えている方がいること
② 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

個別延長した場合の申告・納付期限は、「申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から、2ヶ月以内」となります。感染拡大が終息するまでの予想が困難なため、具体的な期限日を設定しないのは致し方無いでしょう。

また、個別延長をする場合、別途申請書等を提出する必要はなく、申告書や納付書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すればよいことになっています。

さらに、各種申請書の届出も要件を満たせば、提出期限を過ぎたとしても特例が認められます。

例えば、消費税の課税事業者の選択届出ですが、原則はその課税期間の開始前に届出が必要です。税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又はやめる)ことが可能となります。

承認を受けるためには、収入が前年同期比の概ね50%以上減少した場合で、かつ、課税期間の終了の日の翌日から2ヶ月以内に申請書を提出する必要があります。

また、課税事業者を選択すると2年間課税事業者となるのですが、上記特例の適用を受けて課税事業者を選択する場合、課税事業者を2年間継続する必要もなくなります。


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松川 吉雄