2021年度税制改正により、「教育資金の一括贈与非課税措置」が2023(令和5)年3月31日まで延長されました。子や孫へ教育資金を贈与する際、1500万円までは贈与税が課されない制度です。ここでは、制度の概要や従前からの変更点など、ポイントを紹介していきます。
●背景・趣旨
同制度は、子育て世代の支援や経済活性化を念頭に、高齢者の保有する金融資産を若い世代へ移転し、子どもの教育資金の早期確保を図るため平成25年に創設されました。創設時には令和3年までとされた適用期限は2年延長となった一方で、節税目的の手法に対する批判の声を受け、過度の節税利用を防ぐ改正が加わりました。
●概要
利用方法はシンプルです。銀行等で子や孫名義の預金口座を作り、制度利用の手続きを行います。贈与する側(贈与者)はお金を預け、受け取る側(受贈者)は支出の都度、レシート提出や年度でまとめて申請するなど銀行等で定められた通り精算します。 非課税となる対象は、入学金や授業料、修学旅行費や給食費のほか、塾や習いごとも含まれます。通学の定期券代や留学の渡航費も対象です。
注意点として、非課税の上限額は1500万円です。1500万円を総枠とし、その中で塾や習いごとなど、学校以外での支出は500万円までと定められています。
また、受贈者は所得金額1000万円以下という要件に加え、「30歳まで」に受け取ったお金を使い切る必要があります。残ったお金には通常通り、贈与税が課されます。使い切ろうとして教育資金以外の用途に使うと、通常の贈与と同じ扱いとなり、課税対象となってしまいます。
●主な改正点
改正前は、祖父母等の贈与者が亡くなった場合、死亡前3年以内の残額のみ課税対象でしたが、改正後は年数制限を廃止し、残額は(一部例外を除く)すべて課税対象となりました。さらに、孫やひ孫が受贈者の場合、相続税額2割加算が適用されることとなりました。
このほか、「結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置」や「住宅取得等資金の贈与非課税措置」など関連する制度もあります。気になる方は、お近くの市町村窓口や税理士らに相談されてはいかがでしょうか。
2021年07月現在
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