知ってもらいたい税のお話し

猛威を振るっている新型コロナウィルスですが、人体だけではなく経済にも大きなマイナス影響を与えています。政府としても、過去最大規模の様々な対策を打ち出しており、そのうちの1つである納税猶予の特例等を紹介します。現時点で成立していないものもあり、関係法案が国会で成立することが前提となります。

(1)納税猶予の特例

2020年2月から納期限までの一定の期間(1ヶ月以上)において、収入が減少した場合に(前年同月比概ね20%以上)、1年間納税を猶予する制度です。
納税の猶予には原則として担保提供が必要で延滞税(年1.6%)も発生しますが、この特例は担 保が不要でかつ延滞税も免除されます。さらに猶予の対象として、法人税・所得税・消費税・固定資 産税など、幅広い税が対象となっています。

(2)国税及び地方税の納付の猶予制度

売上の減少以外にも、財産に相当な損失を受け、税金を納付することが困難で、以下のような事情があると、納税・換価の猶予が認められる場合があります。原則1年間の猶予で、猶予期間の延 滞税の全部又は一部が免除されます。

①災害により財産に相当な損失が生じた場合
消毒作業等が行われたことにより、備品等を廃棄した場合などで損失がでたとき

②本人または家族が病気にかかった場合
納付できない税額のうち、医療費や治療等に付随する費用

③事業を廃止又は休止した場合
納付できない税額のうち、休廃業等に関して生じた損失や費用に相当する金額

④事業に著しい損失を受けた場合
納付できない税額のうち、受けた損失額に相当する金額

(3)欠損金の繰戻し還付制度

資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができます。2020年2月1日から2022年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金について適用されます。

欠損金を前年度所得と相殺し、前年度所得が減少した分にかかる法人税が戻ってきます。また、この制度の対象を資本金1億円超から10億円以下の法人に拡充する動きもあります。

(4)固定資産税等の軽減制度

事業者の保有する設備や建物等の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、売上の減少幅に応じ、半額または全額を免除する制度です。
減免の対象は、設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税と、事業用家屋に対する都市計画税です。売上の減少率が30%以上50%未満であれば半額の免除、50%以上減少していれば全額の免除となります。

上記で紹介した制度以外にも、政府から厚生年金保険料や国民年金保険等の納付・換価を猶予するよう要請がでています。また、早急に生活・事業資金が必要な場合には、融資制度や給付金制度がありますので、各自治体や専門家に問い合わせてみてはいかがでしょうか。


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松川 吉雄