前回の「事業承継税制」に続き、令和4年度税制改正のうち相談の多い事項を紹介します。
(1)住宅ローン控除【令和7年まで延長】
住宅ローン控除は、銀行等から長期で資金を借り住宅(50㎡以上、要件を満たせば40㎡以上)を取得する人への所得税負担軽減の制度です。
この適用期限が4年延長され、令和7年末までの入居者が対象となりました。控除期間は新築で原則13年(中古は10年)と大きな変更はありませんが、控除率は1.0%から0.7%へ、合計所得金額は3千万円以下から2千万円以下へといずれも引き下げられました。
控除を受け始める初年度には確定申告が必須となります(2年目以降は勤務先での年末調整で足ります)。また、認定住宅等、住宅性能に応じて借入限度額も変わりますので注意が必要です。
(2)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置【令和5年まで延長】
直系尊属から住宅取得資金等の贈与を受けた場合に、贈与税が非課税となる措置について、適用期限が令和5年12月31日まで2年延長されました。成年年齢の引き下げに伴い、受贈者の年齢要件も20歳以上から18歳以上と改正されたほか、中古住宅の場合、築年数要件の撤廃とともに新耐震基準に適合する住宅へと要件が見直されました。
非課税限度額は区分に応じ次の通りです。
①耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 … 1千万円
②上記以外の住宅用家屋 … 5百万円
このほか、認定住宅等、一定水準を満たす住宅を新築する場合や、中古住宅を耐震・省エネ等を満たす改修を実施した場合に、所得税を控除する特例措置も令和5年12月31日まで2年延長となっています。
令和4年度税制改正は、世界潮流ともいえる脱炭素社会の実現に向けた内容も見受けられます。読者の皆さんも、日常生活の場でもその流れを実感されているのではないでしょうか。
2022年7月現在
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